科学的根拠に基づく食情報を提供する消費者団体

執筆者

森田 満樹

九州大学農学部卒業後、食品会社研究所、業界誌、民間調査会社等を経て、現在はフリーの消費生活コンサルタント、ライター。

食品表示・考

増えるテイクアウト 消費期限は必要?

森田 満樹

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新型コロナウイルスの影響を受けて、外食店でテイクアウトやデリバリーを新たに始めるところが増えています。利用する側からは、「せっかく買ったけれど何の表示もない」「せめて消費期限があれば」という話を聞くことがあります。しかし、法律上は外食のメニュー表示と同じ扱いとされており、表示義務はありません。

一方、駅弁やコンビニ弁当は表示がびっしり。消費期限はもちろん、原材料、添加物、アレルギー表示や、2020年4月1日からは栄養成分表示も義務化されています。なんでこんなに違うの?と思われるかもしれませんが、食品表示法の食品表示基準では、別の場所で製造・加工したものを仕入れて販売する場合は表示が必要とされているからなのです。

このため外食店のテイクアウトでも、「別の場所で製造したものを仕入れて販売する場合」に該当する場合は、消費期限などの表示が必要です。たとえば、商店街の応援セールなど、外食店のテイクアウトを一か所に集めて販売するような場合は表示が必要となります。ちょっと場所が変わり販売者が変わるだけで、ルールは変わります。

それでは、デリバリーの場合はどうなの?と次々と疑問が出てきそうです。どのような場合に表示が必要となるのか、また、消費者はどのような点に気をつけて利用したらいいのか、まとめます。

●外食は食品表示基準の適用外 出前も表示は不要

食品の義務表示を定めた食品表示基準は、第1条に適用範囲を加工食品、生鮮食品、添加物としており、ただし書きで「加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合」は適用しないとされています。外食事業者はこの適用外に当たり、さらに細かく食品表示基準Q&Aの(総則-4)で下記のように説明されています。

消費者庁・食品表示基準Q&A(総則―4)

この一文から、外食事業者による食品の提供は適用外で、メニュー表示も、テイクアウトも食品表示は不要であり、出前(デリバリー)も表示不要であると読み取れます。

ところで、上記の出前のところは、よく読むと「飲食店で提供される状態のものを自宅に届けてもらうなどの外食事業者による出前を含む」とあります。それではウーバーや出前館のように、外食事業者ではない者による出前はどう考えるのかという疑問が出てきますが、ここでは明示されていません。

このQ&Aを作成したときには、そのような出前専業事業者が出てくるとは想定もしていなかったでしょう。新しい時代にあわせてQ&Aも柔軟に変更しなければならないのですが、変更の手続きの前にコロナ禍が来てしまったということです。実際には、出前事業者は表示を行うようにと指導されるようなケースはほとんど聞きません。現在は、国が示した新しい生活様式(5月4日)の「食事」の項で、「持ち帰りや出前、デリバリーも」と推奨されている状況です。出前事業者だから表示を規制するような非現実的な対応は行われていません。

また、下から3行目のなお書きでは、別の場所で製造・加工したものを仕入れて販売させる場合は表示が必要とされています。外食でも、そのお店で作ったものではなく、別のところで作ったものを仕入れて販売する場合は表示が必要となります。

●厚労省が通知 「速やかに喫食するように」情報提供を

 以上のように表示は不要とはされていますが、これからの季節は食中毒のリスクも高まり、利用する消費者側からは外食店のテイクアウトがいつまで食べられるのか知りたいという声もあるでしょう。

これまで持ち帰りや出前を提供してきた仕出しや総菜製造業は、専用の施設のもと、食中毒を起こさないような食材を選び、十分な加熱を行い、徹底した衛生管理のもとで製造を行います。駅弁なども喫食まである程度の時間経過を見越して作られ流通しています。作り方も違うし、消費期限や保存方法など食品表示もしっかりされています。見た目は同じような弁当でも、作り方も規制も全く違うのです。

こうしたギャップを踏まえて、厚生労働省は5月8日「飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について」とする通知を出して、飲食店における一般衛生管理に加えて、以下の点に留意して指導するよう求めています。

・持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定すること
(鮮魚介類等の生ものの提供は避けるなど)
・施設設備の規模に応じた提供食数とすること
・加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱すること
・調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯(約20~ 50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう、適切な温度管理(10 ℃以下又は 65 ℃以上での保存)を行うこと
(例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達 など
・消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等により情報提供すること

最後の項目は、消費者への情報提供を求めたものです。これを消費者にどう伝えるのか。たとえば「お早めにお召し上がりください」のシールではあいまいで、その日のうちに食べればよいと思う人もでてくるかもしれません。

地方自治体によっては、通常は調理から2時間以内に食べるように伝えたほうがよいとして目安を示し、消費期限の表示を勧めているところもあります。実際にはメニューによって消費期限は異なり適切に伝えるのは難しいとは思いますが、より具体的に情報が伝わればとよいと思います。

●利用する側もすぐに食べきるよう、気をつけて

今のところ、飲食店のテイクアウトで食中毒事例は多くはありませんが、5月26日に三鷹市でこども食堂が依頼した外食店の弁当で、60名の患者が出たと東京都が公表しています。それを読むと「当該飲食店で調理された弁当の具材の中には提供前々日に調理されているものがあり、また、調理後に常温下に長時間置かれるなどウエルシュ菌が増殖する機会があった。」とあり、ずさんな衛生管理に驚きました。

このような事例はごく稀だとは思いますが、私たち自身も外食のテイクアウトは取り扱いを注意したほうがよさそうです。厚労省の通知にもあるように、保冷バッグなどを準備してもっていくのもよいでしょう。そしてテイクアウトを購入したら、寄り道などをせずにすぐに帰宅して、食べきるようする。家族の分を買ったら、すぐ食べるよう、室内放置しないよう、きっちり伝えなくてはなりません。通常のコンビニ弁当や駅弁とは違うものと意識づけて利用していきたいものです。

まだまだ続く長丁場、新しい生活様式の中で、外食店のテイクアウト弁当のお付き合いも増えるでしょう。ちょっと前まではレストランの前に積み上げて販売されていたテイクアウト弁当が、最近は注文を受けて作ったり、保冷、保温ボックスに分けて保管されていたりと提供方法も変わってきています。出来たてがおいしいのが外食テイクアウトのよいところ。すぐに食べて、応援していきましょう。(森田満樹)

執筆者

森田 満樹

九州大学農学部卒業後、食品会社研究所、業界誌、民間調査会社等を経て、現在はフリーの消費生活コンサルタント、ライター。