九州大学農学部卒業後、食品会社研究所、業界誌、民間調査会社等を経て、現在はフリーの消費生活コンサルタント、ライター。
2015年4月1日、食品表示法が施行されます。新法は、現行の法律(JAS法、食品衛生法、健康増進法)の義務表示の部分を一つにしたもので、一元化にあたって、消費者庁はより安全でわかりやすい表示を目指して、現行制度の見直しを行いました。さらに、新法のもとで機能性表示食品制度も導入されます。
新法の大きなポイントは、加工食品の栄養表示が義務化されること。ナトリウムの表記も食塩相当量に変わります。他にも一括表示欄の表示項目が細かく見直され、製造所固有記号、アレルギー表示、原材料と食品添加物の区分などのルールが変更されます。主な変更点を示した表示事例を下記(クリックすると拡大)に示します。
私たちのくらしに与える影響はどうでしょうか。このように細かい変更はありますが、食品表示の対象範囲や項目、文字の大きさはこれまでどおりです。栄養表示は義務化されますが、現状でも多くの商品で自主的な表示を見かけます。注意深く見なければ新しい表示はどこが変わったか、気づかないかもしれません。
一方、食品事業者は大変です。新法に対応するため、ほとんどの食品でパッケージの改版が必要になります。コンビニ弁当などに貼られたシールのラベルも、これ以上文字は小さくできませんのでシール面積を増やすことになるでしょう。加工食品等の新ルールへの経過措置期間は5年(生鮮食品は1年半)あり、徐々に新ルールへと移行していくことになります。
新しい表示になって、商品によっては情報量が増えて狭いスペースにぎっしりと表示され、わかりにくくなったと感じることもあるでしょう。それでも、食品表示は事業者と消費者をつなぐ大事な情報伝達手段です。消費者も表示からの情報を読み取って、安全で適切に活用できるよう消費者力を身につけたいと思います。
ここでは新法で具体的にどこが変わるのか、一括表示、栄養表示、機能性表示の3回に分けてお伝します。
4月1日食品表示法施行 新制度でここが変わる(1)一括表示
4月1日食品表示法施行 新制度でここが変わる(2)栄養表示
4月1日食品表示法施行 新制度でここが変わる(3)機能性表示食品
4月1日食品表示法施行 新制度でここが変わる(1)一括表示
4月1日の施行に先立ち3月20日、食品表示基準が公布されました。詳細は平成27年3月20日官報号外第61号に記載されており、公布に伴って関連する法令の所要の改正等も行われました。監視執行に関する内閣府令、省令が定められたほか、法律の名前なども改正されました。たとえば、JAS法の名前が変更され「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」から「農林物資の規格化等に関する法律」になりました。現行の法律の様々なルールが改正、廃止されて、一元化されたことがわかります。
公布された内閣府令十号「食品表示基準」は消費者庁のウェブサイトに掲載されていますが、全部で749ページと膨大な量です。3月前半の消費者庁説明会で冊子として配布された食品表示基準案とは、一部内容やページ数も異なっています。本来であれば、基準の公布から施行まで十分な周知期間が設けられるべきですが、この間わずか2週間もありませんでした。食品表示法が公布されたのが2013年6月28日で、2015年6月27日までに施行されればよいことになっていました。基準の交付が大幅に遅れていることから、施行はギリギリの6月頃だろうと思っていた方も多かったようです。特に地方自治体の監視執行の現場からは、周知期間が短すぎて混乱するのではないかという声が聞かれます。
半ば強引とも思われる4月1日施行となった理由は、(3)でお伝えする機能性表示食品制度のスタートにあわせたものでしょう。国の規制改革会議は、予め同制度を2014年度中に措置することを決めており、機能性表示食品は食品表示法のもとに基準が定められるものです。そこだけを取りだして施行することはできず、4月施行は既定の方針どおりともいえました。
4月1日施行にあたり、消費者庁より新基準に関する施行通知やQ&Aも公表されます。Q&Aには表示ルールの詳細が記されるものですが、全てあわせると数百ページに及ぶ膨大なものになる予定です。事業者は新基準とQ&Aを確認しながら、新しく表示を作成することになります。
●現行制度からの主な変更点は11項目
消費者庁は4月施行に先立ち、食品表示基準案の説明会を2015年3月前半に全国7か所で行いました。説明会で、消費者庁は「現行制度からの主な変更点」として次の11項目をあげています。(詳細はこちら)
1 加工食品と生鮮食品の区分の統一
2 製造所固有記号のルール改善
3 アレルギー表示のルール改善
4 栄養成分表示の義務化
5 栄養強調表示のルール改善
6 栄養機能食品のルール変更
7 原材料名表示ルールの変更
8 販売用途の添加物表示のルール改善
9 通知等の表示のルール規定
10 表示レイアウトの改善
11 経過措置期間
上記のうち4~6の栄養関連の表示は(2)栄養表示で紹介しますが、それを除くと私たちが目にする大きな変更点は「2製造所固有記号」「3アレルギー表示」「10表示レイアウトの改善」となります。消費者庁の全国の説明会でも、この点に多くの質問が寄せられました。説明会の情報をもとに、主な変更点のポイントをお伝えします。
●製造所固有記号ルールの変更 新ルールの移行は2016年度から
一括表示欄のいちばん下に「製造者」「販売者」など表示責任者の項目がありますが、現行制度では製造所と異なる場合はここに製造所固有記号を使えます。新法ではこの使用ルールが見直されて、同一製品を複数工場で製造する場合に限り利用できることになりました。1つの工場で製造している場合は、販売者等の表示に加えて製造所の名前、所在地の情報が必要となります。(食品表示基準 第三条1 P20)
消費者庁は製造所固有記号のルール見直しに伴い、今後、消費者庁に届出された記号のデータベース化を進めます。一般消費者が閲覧できるようなシステムが構築される予定ですが、消費者庁の説明会によると1年近くを要するため、その間は新制度に移行できないということです。このため、新ルールの移行は、システム完成後の2016年度からと1年遅れる予定です。製造所固有記号に関するQ&Aも2015年度中に出すとしています。詳細がわかるのは、約1年後になるでしょう。
新制度で製造所固有記号を使う場合、実際に複数工場で製造しているかどうか、誰がどうやって確認するのでしょうか。説明会では「本来は1工場でしか作っていないが、繁忙期に他工場で製造する予定があれば製造所固有記号が使えるか」等の質問も出ましたが、消費者庁は「詳細はQ&Aで示すが、製造計画書などを添付してもらえればいいことになるだろう」と答えています。これでは複数工場の規定も、どの程度守られるのかわかりません。
それでも現行制度に比べると、消費者は製造所の情報を格段と入手しやすくなります。新ルールでは事業者が製造所固有記号を使用する場合、表示に「連絡先」「製造所所在地を表示したウェブサイトのアドレス」「製品製造を行っている全ての製造所所在地」のいずれかを表示することが求められます。(食品表示基準 第三条1 p20~21)
連絡を受けた表示責任者は必ず製造所の情報を伝えなくてはなりません。また、2016年度以降、消費者庁の新しいデータベースができれば、製造所の情報は消費者庁のウェブサイトで開示されます。
新法では、消費者がひと手間かければ、製造所固有記号からどこで製造されたのか、たどり着くことができるようになります。2013年末の冷凍食品農薬混入事件を契機に見直されることになったものですが、情報が開示されていれば何か問題が発生した場合も回収などにも協力しやすくなります。
●アレルギー表示、より安全にわかりやすく
アレルギー表示は、食品表示項目の中でも安全性に関わる重要事項です。新基準では、アレルゲン(義務表示とされる特定原材料7品目と推奨20品目の合計27品目)の数は変わりませんが、より安全にわかりやすく表示方法が見直されました。
まずは、現行制度で定められていた特定加工食品(特定原材料名を含まないがマヨネーズのように卵を含むことが容易に予測できる表記)が廃止され、その拡大表記(特定加工食品の表記を含むものでからしマヨネーズなどの表記)も廃止されます。
たとえばマヨネーズ、からしマヨネーズ、オムレツ、チーズオムレツ等は(卵を含む)の表示が必要になり、卵黄、卵白は(卵を含む)の表示が、パン、うどん、ロールパン、焼きうどん等は(小麦を含む)の表示が、生クリーム、ヨーグルト、フルーツヨーグルト等は(乳成分を含む)の表示が、醤油、みそ、豆腐、油揚げ、厚揚げ、豆乳、納豆、納豆巻き、豆乳は(大豆を含む)の表示が必要になります。
また、現行制度では個別表示(原料ごとに表示)と一括表示(原材料名欄の最後にアレルギー物質をまとめて記載)のどちらかでよいとされてきましたが、新法では「個別表示が原則」となり、「例外的に一括表示を可能とする」となりました。(消費者庁食品表示基準 第三条2 p21)
消費者庁の説明会では「どんな場合に一括表示ができるか」との質問に、「表示面積が限られている場合、加工助剤にアレルゲンが含まれる場合など様々な事例が考えられるが、詳細はQ&Aに示す」と回答しています。
なお、個別表示の場合は、繰り返し出てくるアレルゲンは原則として省略可能で、これまでどおりです。しかし、一括表示の場合は、アレルゲンそのものが原材料に使用されている場合や代替表記で表示されているものも省略不可とされ、原材料欄の最後に全て(原材料の一部に…を含む)と表示するよう変更されました。
以上のように確実にアレルギー患者さんに伝わるよう様々な見直しが行なわれ、患者さんと関係者にとっては見落としや誤解がなくなり、安全性が向上することになります。事業者側には、安全に関する表示なので欠落や誤表示があってはならず、より厳格な管理が求められることになります。移行措置期間が5年間と長いため、一部だけを新ルールにするなど新旧ルールが混ざった表示だと、誤解を招くことも考えられます。変更にあたっては、患者さんには十分な周知が必要となります。
●レイアウト変更 食品添加物と原材料をわかりやすく区分
食品表示の原材料名の欄には、原材料が多いもの順で表示され、続いて食品添加物が多いもの順で表示されています。このこと自体は変更されませんが、新ルールでは原材料と添加物の間に明確に区分をつけて表示することが義務づけられました。(食品表示基準 別記様式一(第八条関係)備考2 p741~742)
説明会では、添加物と原材料の明確な分け方には、いくつかパターンが考えられるとしています。
1) 原材料と添加物を記号(/スラッシュ)で区分して表示する
2) 原材料と添加物を改行して表示する
3) 原材料と添加物の間にラインを引いて区別する
4) 原材料名の下に添加物の事項名を設けて表示する(食品表示基準 別記様式一P741)
1)2)は「原材料名」欄の中での区分ですから、記号を見落としたり、改行が目立たなかったりすることもあるでしょう。最も目立つように区分できるのは4)で「原材料名」欄に新たに「添加物名」欄を設けるものです。食品添加物を全く用いていない場合は、この欄が空欄になり、使っていないことが明確になります。
しかし明確に区分することは、わかりやすくなる一方で問題もあります。まずはスペースの問題。限られたスペースの中では、3)4)では行数が増えます。また、お総菜やお弁当などに貼るシールラベルの場合は、多種類の品目ごとにラベルプリンターの設定を変えて入力するなど、人手のかかる作業が伴います。
また、食品添加物への誤解が広がるのではないかという点も懸念されます。現在使われている食品添加物は国が安全性を確認しており、きちんと管理されて用いられていれば安全性に問題はありません。しかし、ネガティブなイメージを持たれることもあり、明確に区分されるようになれば、より少ないものを選ぼうとする消費者が増えるかもしれません。こうした消費行動を見越して有用な食品添加物の使用が見直されるることになれば、悩ましいことです。これを機に食品添加物の定義や安全性、用途名表記などの表示ルールも知って、冷静に判断できるようになりたいものです。
レイアウト上の変更はもう1点見直しがあります。これまでは表示面積がおおむね30平方cm以下の場合は表示が免除されていましたが、安全性に関する情報は必要として、名称、アレルゲン、消費期限又は賞味期限、保存方法、表示責任者、L-フェニルアラニン化合物を含む旨が省略不可となりました。小面積の食品にも、これからは確実に表示が義務付けられ、安全情報が得られることになります。(食品表示基準 第三条3p53~56、第四条P56)
以上、新基準の一括表示に関する主な変更点をまとめました。次は、栄養表示、栄養機能食品など、栄養関連の表示の変更についてご紹介します。(森田満樹)
九州大学農学部卒業後、食品会社研究所、業界誌、民間調査会社等を経て、現在はフリーの消費生活コンサルタント、ライター。